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国際投資会社の外交保護政策

2009/1/3 15:53:00 41967

外交保護(diplomatonic protection)とは、一国がその国民や法人に対して海外で所在国の機関や官吏の侵害を受け、所在国の法律によってあらゆる現地の行政と司法救済を尽くしても救済が得られない場合、自分の名義で、国家間のプログラムを採用して国を侵害して救済する権利をいう。

国家はその国民外交保護に対して国家の主権行為であり、国家の所属者の優越権(personal supremicay)によって、所属者の管轄権が確立されたとも言われています。

王鉄壁さんの言葉によると、外交保護は「一国の国民に対する保護」です。

一国の国民が他国の国際法違反の侵害を受けて通常のルートで解決できない場合、その国民の所属する国家は外交保護を行う権利があります。これは国民法の基本原則です。

国が国民のために採用した外交行動は、その国が実際に自分の権利を主張しています。国際法の規則が尊重される権利を保証します。

一国の国民または法人が他国の国境に入り、自国は属人法によって保護する権利を持つ。

しかし、この保護は無制限ではありません。その前提条件を満たさなければなりません。1.当該国民または法人は所在国の侵害を受けました。2.当該国の行為は国際義務に違反して国際責任を負うべき行為を構成しています。3.当該国民または法人は保護国の国籍を持っています。4.このような国籍の保有は継続的な国籍原則を持っています。

多国籍投資会社の外交保護問題は会社の保護、株主への保護、紛争があった時の管轄権の衝突及びカルボ条項の制限などの問題に関連しているので、多国籍投資会社の外交保護主体の確立、国籍の確立及びカルボ条項との協調が多国籍投資会社の国際法問題に大きな相違がある分野の一つである[5]。

一、多国籍投資会社の外交保護権の主体

経済学の意味から言えば、会社は株主が経済目的を実現するために投資して設立した擬制法人であり、会社の盛衰は株主の利益と関連している。

これによって、会社が損害を受けた場合、その株主は必然的に一定の行動を取ることができるということを導き出すことができますか?

あるいは株主の母国は外交保護権を行使することができますか?

1970年に国際裁判所で審理されたバルセロナ会社事件(the Barcellona traction、light、and power company case、Barcellona traction in shott)が明らかになった。

この事件の本質的な問題は、カナダ法人であるバルセロナ会社のベルギー株主が、会社の所在国であるスペインが同社自身の関連措置に対して損害を受けた場合、ベルギーが外交保護を行う権利があるかどうかを確認することにある。

当時の国際法は会社や株主に対する国家の権利問題で明確な規定を確立していなかったため、裁判所は国内法に関する規則を引用しなければならないと判断しました。

各国の国内の法律制度によって普遍的に受け入れられている規則は、有限責任会社の中で、会社と株主は法律的地位と法律的権限の上で区別されています。

会社が法律の実体として存在している限り、株主は会社の財産に対して直接的な権利を持っていません。

会社の運営メカニズムの特徴は、会社だけが自分を代表して行動できるということです。

不正行為は会社に損害を与え、通常はその株主に損害を与えるが、これは会社と株主が侵害者に賠償を要求する権利があるという意味ではない。

この場合は、会社の権利が損なわれ、株主はその利益だけが影響を受けるので、権利には影響しません。だから、会社だけが適切な行動を取ることができます。

裁判所はここで三つの名詞を区別しました。財産、権利(right)と利益(interest)は、権利が損なわれてこそ行動権を主張することができると考えています。国際法の一大創案とも言えるし、国際法が発展しているシステムであることを示しています。

裁判所は、たとえ会社が株主の経済目的を実現する手段にすぎないとしても、それが真実であれば、独立して存在し、したがって株主の権利と利益は会社の権益と分離し、会社と会社の権利を侵害する行為に対してのみ、株主に責任を負うことはなく、たとえ後者の利益が影響を受けるとしても。

会社は独立した法律人格を持ち、独立した財産を持ち、自分の名義で独立して民事活動を行うことができる一定の法律能力を持っています。

"[7]

裁判所は判決報告書で、法人人格否定(disregarding the legal entity)または「会社のベールを開く」(lifting or piercing the coporate veil)にも言及した。

実際には、この理論は特殊な場合にのみ、特定の目的のために合理的で公平であると考えられます。

損害を受けた当事者を救済することが困難な場合にこそ、株主が会社の人格を乱用し、株主の有限責任行為に起因する不公平な事実を事後規制する手段として、実体法が損害を受けた当事者の利益を完全に救済できない場合には、公平、正義の永遠価値目標の実現のために、さまざまな実体法に協力して、異なる具体的な場所に運ぶ仕組みであるべきです。

言い換えれば、関連する実体法は、株主が会社の法律人格と株主有限責任を濫用する行為を制裁することができ、特に被害を受けた当事者を補填するのに十分であれば、会社法の人格否定理論を使用する必要はない。

これらの条件はすべて満たすことができないので、会社法人格は適用できない。

いくつかの面では、国際法は具体的な事件の中の特殊な規則を規定することができません。

具体的な状況の下で、不法行為の直接損害を受けた会社は明らかに権利を与えられます。その株主はそうではありません。

したがって、会社の地位は二つの実体法規に依存しています。国際法と国内法、株主は国内法だけを持っています。

したがって、会社に対する外交保護は一般的には会社の国籍国によってのみ行使され、株主の国籍国によっては行使されない。

二、多国籍投資会社の国籍の確定

国際経済活動の範囲が拡大しているため、ある会社は甲国人のために資金を集めて構成されていますが、登録地は乙国にあり、取締役会や管理センターは丙国にあります。

一つの法人の国籍をどう判定するかは、今の国際社会ではまだ決まっていません。

海外直接投資企業がホスト国の法人国籍を有するかどうかは、主に主催国の法律によって法人国籍の確定基準が異なります。

国際的に通行している法人の国籍を確定する主な方法は以下の通りです。

1.法人住所地によると。

法人の住所はどの国かというと、その法人はどの国の法人ですか?

しかし、どこが法人の住所なのかについては、もう一つは法人住所はその管理センター[10]であり、フランスでいう「真実の所在地」であり、もう一つは法人住所はその営業センターまたは開発利用センターにあるべきだという主張があります。

2.実際に控えて話す。

法人は実際にどの国で支配されていますか?つまりどの国の国籍を持つべきかということですので、戦時中は敵性法人を判定することが重要です。

しかし、実生活では、例えば無記名株を発行する会社、株主がよく変動する会社、及び人数の多い会社や出資額の大きさによって会社の国籍を確定することは容易ではないので、実践ではあまり採用しない。

3.法人登録地によると。

ある会社がどの国に登録すればどの国の法人になるかを主張します。

英米国家の多くはこのように言います。

1971年にアメリカの第二の「突撃法重述」は、「商業法人の有効成立は、その成立地のある州の法律で定められた条件に合致しなければならず、活動地、または取締役、経理及び株主の住所地の法律にかかわらず、どのような規定をしていますか?

バルセロナの会社案にもこのような主張が採択されました。

4.法人設立準拠法によると。

この主張は、法人はいずれも一定の国の法律の規定に従い、その国の承認を得て成立するものであるため、法人の成立時に基づく準拠法を法人国籍の確定基準とするものとする。

日本はこの観点を持っていて、しかも現在この観点は次第に優勢を占める傾向があります。

5.複合基準説。

法人の住所地と法人の登録地を結びつけて法人国籍を確定する。

1956年にハーグで開催された第7回国際私法会議で、このような複合基準を採用した。国籍は国の人口と密接に関係しているという事実を表す法律が採択された。国籍が個人と国籍を付与した国との密接な関係を法律関係に変えるときにのみ、その国は外交保護の権利を行使する。

1955年国際裁判所は「Nottebohm case」が確立した「真の有効国籍原則」(the real and effective nationlity)を審理しました。

法人と国との密接な関係はないとして、国際法院の判例実践は、国籍は同様に所属国との法的関係を示していますが、国籍国との権利と義務関係を反映しています。国際法上、国籍国はそれに対して保護の権利を持っています。所在国も同様に保護の義務があります。

ジェニングス、ワーツ氏が改正した「オベン海国際法」は、国籍を有しているが、その中の重要な利益は非国民が所有する会社によって保護されていると指摘しています。「バルセロナ牽引会社案」(1970)は、一般的なルールとしては認められていないものの、同社の自国はまだ保護されています。

しかし、この場合、効果的な連絡概念がどれぐらいの役割を果たすかはまだ分かりません。

三、ホスト国の現地救済原則

1.意味を含む。

現地救済の原則を尽くすとも言われています。国際法においては、外国人と主催国政府または企業、個人との間で論争が発生した場合、論争をホスト国の行政または司法機関に提出して、ホスト国のプログラム法と実体法に基づいて解決します。

ホスト国の法律で定められた一切の利用可能な救済手段を使い果たしていない限り、国際手続きの解決を要求することはできません。外国人の自国政府も外交保護権を行使できず、そのホスト国の国際責任を追及しています。

外国投資家と東道国の紛争を処理する時、ホスト国の管轄権は外交保護の角度の管轄権に対して優先的に適用されます。

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